1952-05-16 第13回国会 衆議院 農林委員会 第35号
それからこれはすでに他の委員からも質問があつたと存じますが、強制保險の建前から申しますと、当然全額政府負担とすべきものを、どういうわけで十五億を農家負担にしたかという点です。たとえていいますと、確かにこれは開拓者資金融通法という法律がございまして、開拓者にもそれぞれ一定の資金のわくを設けて金融の道を講じておるのであります。
それからこれはすでに他の委員からも質問があつたと存じますが、強制保險の建前から申しますと、当然全額政府負担とすべきものを、どういうわけで十五億を農家負担にしたかという点です。たとえていいますと、確かにこれは開拓者資金融通法という法律がございまして、開拓者にもそれぞれ一定の資金のわくを設けて金融の道を講じておるのであります。
これがこういうふうな強制保險制度を作つたならば、若し全部入るとなれば、保險料率も安くて済むと思います。その点もう一つ更に御研究をお願いいたしたいと思います。
しからば政府として強制保險制度を設けることが適当じやないかという考え方は、もとより浮んで来るのであります。強制保険という制度をとるとしますれば、その最高額をいかにするか。アメリカでは一人当り今日五万ドルというのが、最高の額になつております。もちろんわが国と米国の間でば、国情おのずから異なるものがあります。日本としては日本の適度な金額がここにあるべきだと考えておるのであります。
従つてこの法律で三分の二以上の賛成を得て決議すれば全部加入するのだということがきめられておりますけれども、飽くまでも強制保險でない以上は、保險の対象となるべき人たちが合意の上で、承諾の上で加入をしなければならん、こういう建前でありますから、中央会はこれらの認識の足らない人たちに対して保險の特質というものを十分普及徹底せしめる必要がある。
○衆議院議員(松田鐵藏君) 私どももお説と同様に強制保險の線で以て進んで行かなければいけないのじやないかという考え方を以て折衝したのであります。併し法制局のほうで、現行憲法の上において、強制という字句は誠に OKをとるために困るということで、こういうように柔らかくせざるを得ないような状態だということで、こういうことになつたのでありまして、御了承願いたいと存じております。
こういう実情の報告を聞きまして、できれば強制保險にこれをして、全部加入ができるような方法にしたいという業界等の希望もございましたので、私どもは大蔵省に行つてこれを強制保險にするという方法はないか、政府が適当な保助金を出してそれをやるべきである、こういうことを申入れをしたはずなのであります。
それから強制保險を全部引くということになりますと、結果におきましてはそれだけ基礎控除を上げるのと実は同じであります。それから勤労控除の一割五分がございますが、こういう問題をどうするか。それとあわせて考えなければならない。また国庫の收入も相当減ることになります。従いまして、この問題はもう少し将来研究してみたらどうか。
のところの医療の問題につきまして責任を持つのが私は理論的にはいいと思うのでありますけれども、市町村の現状等を見まして、とてもそれだけの事務能力がないのじやないか、或いは今御心配の点は恐らくは区域が小さ過ぎる市町村がございまして、それでは保險をやつて行く場合に危險の分散として十分でないというような点も御懸念あつての御質問かと思うのでございますけれども、そういう点も考慮いたしまして、尚又これを一挙に強制保險
(拍手) 次にわれわれが反対をいたします理由は、かかる制度というものが強制保險でありまするならば、その事務費全額を当然國庫が負担すべきものと信ずるものであります。これに関係方面の多年にわたる要望でありまするが、今年度の予算におきましては、その三割しか計上されておらない。しかも保險財政の赤字がただちに労働者の自己負担に轉嫁されて行く、その行き方が第一。
併し今申上げましたように、全國民を未だ対象とする社会保障にまで行つておりませんで、自営者とか、官吏、公吏、農夫、家庭使用人、船員等はまだこの強制保險から除外されておるそうでありまして、完全な姿の社会保障の実施にはまだ間があるのではないかと思つております。單に社会保障への第一のスタートが切られた程度でございます。
保險には任意保險と強制保險の二種がございます。これを社会保險と俗には称しておりまするが、本來の姿はやはり強制保險なんでありまして、好むと好まざるとに拘わらず、一定の職業に就いておる者というものは、この保險に入らなければならない、掛金を月給から差引かれてしもうという仕組み、つまり被保險が強制化されて社会化されたものとも言えましよう。
ただこの國の特長としましては、労働者災害補償に関する点は強制を基礎としない個人的な雇主と雇われる者との任意的な責任の解決というような原則は未だに維持されております関係上、これは強制保險としての社会保障法から別に取扱われておるのであります。その内容は日本の労災と同じような内容であります。六十五歳に達した時から無條件で支給を受ける制度であります。
十八は、強制保險に普遍的葬儀給付を包含せしめたこと。十九、法定制度的性質を有する治療及びサービス以外の公共扶助を、社会保障省に移管したこと、二十、盲人の生計維持並びに福祉増進の新制度を社会保障省に移管したこと。これは盲人という一つの層をやはり被保險者の一つの対象としまして大きく取上げたものであります。二十一、すべての種類の金銭給付実施に関する各省の仕事を社会保障省に移管したこと。
第二に、現在の任意制度に一歩を進め、ある程度強制保險の方向に進むことによつて本制度の弱点を補わんとしておるのであります。
即ちこれによつて現在の任意制度に一歩連めて、或る程度強制保險の方向によらしめ、以て本制度の弱点を補い、又將來我が國に実施せられることと予想せられる社会保障制度に近付けたものであります。 第三に、普通國民健康保險組合の構成分子である組合員は、現在におきましてはその地区内の世帶主でありますが、今回の改正におきましては、これを地区内の世帶主及びその世帶に属する成年者といたしました。
すなわちこれによつて現在の任意制度に一歩進めて、ある程度強制保險の方向によらしめ、もつて本制度の弱点を補い、また將來わが國に実施せられることと予想せられる社会保障制度に近づけたものであります。
ところが、これを実際行つてみますと、強制保險時代においても最高四七%の普及率であつたのが、無再保になり、任意保險になりますと、普及率は二三%に低下、しかも危險率多い船舶が多くこれに加入するという逆選択の傾向が強く、その上、十月以億の異常天候も災いし、結局組合の財政は破綻に近く、政府が補助金を出して欠損を跡始末して存続するか、解散するか、関係方面とも種々折衝を重ねてまいつたのでありますが、関係方面の意向
その點についてはひとつ政府は特段の配慮を得まして、そうして一部強制保險のような形にするということにならなければ、家畜保險というものは行えないのだ。もしこれを任意加入にしておきますと、高い掛金をかけて、いつ馬が死ぬかわからぬ。あるいは牛が死ぬかわらぬ。そういうものに金をかけない。そして少し馬が古くなればよそへ賣ればそれでいい。
○中野重治君 第二章の第六條に、失業保險法の方ですが、被保險者に包括される仕事の部分が(イ)から(ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)、(ヘ)、(ト)に、且つ一、二、三とあるのですが、その中からは土建業、農林畜産、水産、映画演藝、通信、教育調査研究事業、保健衛生、そういうものが除かれておりまするし、それから日雇労働二ケ月以内の臨時労働、四ケ月以内の新設労働者というものが、強制保險からも任意包括保險からも除外